ARTICLE商標出稿の通報・使用制限申請の方法|Google・Yahoo!別の手順を解説
自社の商標(社名・サービス名)を使った競合のリスティング広告を見つけたとき、広告文に商標が使われていれば、Google・Yahoo! への「使用制限の申請」で広告を止められる場合があります。ただし申請には決まった条件と書類があり、ポイントを外すと受理されません。
本記事では、申請が認められる条件、事前に揃える書類、Google・Yahoo! それぞれの申請手順、却下されたときの対応までを、実務目線で解説します。なお、競合出稿の全体像と対策の選び方は、ブランドキーワードへの競合出稿とは?放置リスクと5つの対策で解説しています。あわせてご覧ください。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、法的助言ではありません。個別の事案については弁護士・弁理士などの専門家にご相談ください。
申請する前に:止められるのは「広告文での商標使用」だけ
最初に最重要の前提を押さえます。媒体への使用制限申請で止められるのは、広告のテキスト(見出し・説明文・表示URL)に自社の商標が使われている広告です。
- 申請の対象になる: 広告の見出しや説明文に自社の商標が表示されている
- 申請の対象にならない: 競合が自社の商標を「キーワード」として入札しているだけで、広告文には商標が出ていない
Google も Yahoo!(LINEヤフー)も、商標を「キーワードとして購入・設定すること」自体は制限の対象外としています。つまり「自社名で検索したら競合の広告が出る」だけでは、原則として申請では止まりません。この場合は出稿元への除外依頼や防衛出稿といった別の対策が必要です(詳しくはピラー記事を参照)。
まずは「自分のケースは申請できるのか」を次の表で確認してください。
| 競合広告の状態 | 使用制限申請 | 取るべき対応 |
|---|---|---|
| 広告文に自社の商標が表示されている | ○ 対象 | 本記事の手順で申請 |
| キーワード設定のみ(広告文に商標なし) | × 対象外 | 出稿元へ除外依頼+防衛出稿 |
| 出稿元がアフィリエイトサイト | △ 広告文次第 | 申請+自社プログラム規約・ASPで対処 |

申請前に揃えておく書類・情報
申請をスムーズに通すには、事前準備が9割です。Google・Yahoo! に共通して、次のものを揃えておきます。
1. 商標権を証明するもの
- 商標登録番号(特許庁の J-PlatPat で確認できます)
- 指定区分(その商標が登録されている商品・役務の区分)
- 必要に応じて商標登録証の写し
- 商標権者の正式名称・所在地
2. 違反広告の証拠
- 広告のスクリーンショット(検索結果画面と、広告のリンク先ページの両方)
- 撮影した日時・地域・デバイス(競合広告は時間帯や地域で出方が変わるため、いつ・どこで確認したかが重要)
- その広告で使われている検索キーワード・表示URL・広告見出し・説明文
3. 代理人が申請する場合
広告代理店やツール会社など、商標権者以外が申請する場合は、商標権者からの委任状が必要です。委任の範囲・有効期限・代表者印などが求められます。Yahoo! は「商標権者、もしくは商標権者が認めた代理人のみ」申請可能と明記しています。
実務のヒント: 広告は予告なく差し替えられます。発見したらまずその場でスクリーンショットを撮り、検索キーワード・日時・地域を記録しておきましょう。申請時に「証拠が消えていて出せない」という事態を防げます。
【Google広告】商標の使用制限を申請する手順
Google では、商標権者(またはその代理人)が「商標に関する申し立てフォーム」から申請します。大まかな流れは次のとおりです。
- 申請者の立場を選択(商標権者本人か、代理人か)
- 商標権者の情報を入力(名称・所在地・連絡先)
- 商標情報を入力(商標登録番号・区分など。複数ある場合は1件ずつ)
- 問題のある広告を特定(検索キーワード・表示URL・広告の見出し・説明文)
- 違反内容を説明(自由記述で、なぜ問題かを記載)
- 資料を添付(商標登録証・スクリーンショットなど)
- 送信し、発行されるケースID(受付番号)を控える
Google の申し立ては、商標権を申し立てた国および業種内のURLをもとに、特定の広告主に対して確認されます。なお、ランディングページが対応商品の販売や情報提供を主目的とし、再販業者・情報サイトであることが明示されている場合などは、制限の対象外となることがあります。
【Yahoo!広告】商標の使用制限を申請する手順
Yahoo!広告(LINEヤフー)も考え方は同じで、申請できるのは商標権者または商標権者が認めた代理人のみです。LINEヤフーの「検索広告における商標使用制限」の申請窓口から手続きします。
Yahoo! の制度で特に押さえるべき点は次の3つです。
- 制限されるのは「広告文での使用」。キーワードは申請による制限の対象外です
- ただし、キーワード自動挿入機能によって広告文に商標が差し込まれる場合は、制限の対象に含まれます
- LINEヤフーは「申請によって、商標の使用を制限することをお約束するものではありません」と明記しています。申請=確実に停止、ではない点に注意が必要です
申請が却下されたときの対応
申請は必ず通るとは限りません。却下されたり、対応されなかったりした場合の選択肢を整理します。
1. 却下理由を確認して再申請する
却下時は理由が示されることがあります。元のケースID(受付番号)を明記し、不足していた書類や新しいスクリーンショットを追加して再申請します。「広告文に商標が含まれている」ことが伝わる証拠を補強するのが基本です。
2. それでも止まらない場合は法的手段を検討する
媒体対応で解決しない場合、内容証明郵便による警告、仮処分の申し立て、損害賠償請求といった法的手段に切り替える選択肢があります。これらは弁護士・弁理士への相談が前提となります(費用や可否は事案によります)。
申請して終わりではない:停止後の「再出稿チェック」が最大の手間

見落とされがちですが、使用制限の申請は「やって終わり」ではありません。実務でもっとも負担が大きいのは、申請が通った後の継続的な監視です。
- 一度停止されても、別の広告文や別アカウントで再出稿されることがある
- 停止が実際に反映されたかを自分で確認する必要がある(媒体から完了通知が来るとは限らない)
- 競合広告は時間帯・地域を絞って配信されることがあり、1回の検索では再出稿に気づけない
つまり「発見 → 証拠保全 → 申請 → 停止確認 → 再出稿チェック」というサイクルを回し続ける必要があり、これを手作業で継続するのは大きな負担です。
よくある質問(FAQ)
Q. 自社名で検索すると競合広告が出ますが、申請で止められますか?
A. 広告文に自社の商標が表示されていれば申請の対象です。キーワード設定のみで広告文に商標が出ていない場合は対象外で、出稿元への除外依頼や防衛出稿で対応します。
Q. 申請すれば必ず広告は止まりますか?
A. 止まるとは限りません。LINEヤフーも「使用制限を約束するものではない」と明記しています。証拠を揃えて申請の精度を上げることが、受理率を高めるポイントです。
Q. 商標登録をしていなくても申請できますか?
A. 使用制限の申請は商標権に基づく手続きのため、原則として商標登録が前提になります。未登録の場合は、まず商標登録の検討が出発点です。
Q. 代理店に任せている場合、誰が申請しますか?
A. 代理店など第三者が申請する場合は、商標権者からの委任状が必要です。社内の誰が窓口になるかを事前に決めておくと手続きがスムーズです。
監視から申請・再出稿チェックまで、ブランドパトローラーで自動化
ブランドパトローラーは、商標を使った競合・アフィリエイト広告を24時間365日自動で検知し、通報・停止依頼、取り下げ状況の確認までを1つの画面で完結できる商標保護ツールです。本記事で解説した「発見 → 証拠保全 → 申請 → 停止確認 → 再出稿チェック」のサイクルを、人手をかけずに回せます。
- 緯度・経度を指定して全国どこでもパトロール。特定エリアを除外した出稿も捕捉
- Google・Yahoo!・Bing に対応し、検知した広告はワンクリックで停止依頼
- 検知日時・対応状況がダッシュボードに残るため、申請時の証拠(日時・キーワード)もそのまま活用できる
- 停止後の再出稿も自動で再検知。「止まったはずがまた出ていた」を防ぐ
導入企業では検知&停止率が5〜7倍に向上し、監視・対応工数を90%以上削減できた事例もあります。月額5万円から導入可能です。
まとめ
- 媒体への使用制限申請で止められるのは「広告文に商標が使われている広告」。キーワード設定のみは対象外
- 申請前に、商標登録番号・登録証・違反広告のスクリーンショット(日時・地域・キーワード付き)を揃える
- Google・Yahoo! とも商標権者または委任を受けた代理人が申請。Yahoo! は「制限を約束しない」と明記
- 却下時は理由を確認して証拠を補強し再申請。止まらなければ法的手段も選択肢
- 申請後の停止確認・再出稿チェックが最大の手間。継続監視はツールでの自動化が現実的
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